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専属マネージメント契約書


ツーエムオーグラフィック株式会社 (以下、甲といいます)と Vtuber (以下、乙といいます)とは、乙の録音録画活動、著作物創作活動および芸能活動に関して、次の通り専属契約を締結します。
第1 条(用語の解釈)
1.この契約において使用される用語については、それぞれ次の通り定義します。
①実演:歌唱、演奏、口演、朗詠、その他一切の芸能的な行為をいいます。
②レコード:あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT)、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
③ビデオ:あらゆる速度、大きさ、タイプのビデオ・カセット、ビデオ・ディスク、DVD、Blu-ray その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録画物をいいます。
④音楽配信:自動公衆送信装置(これと同様の効果を生じさせるあらゆるタイプの装置および配信設備を含みます)を用いて音声、影像、文字、その他の情報を公衆に送信することをいい、衛星設備を利用した送信を含みます。
⑤原盤:アーティストの実演、伴奏効果音、背景音等を収録した磁性テープ、その他将来開発され得る一切の固定媒体で、レコードもしくはビデオの複製・頒布または音楽配信に適すると甲が
認めたものをいいます。
2.その他の用語の解釈については、著作権法(昭和45 年法律第48 号)の規定に従うものとします。
第2 条(目的)
乙は、本契約期間中、甲の専属芸術家として甲の指示に従い、甲または甲の指定する第三者のために下記の業務(以下、アーティスト活動といいます)を行うものとし、甲の承認を得ずして第三者のためにこれらの業務を行わないものとします。
① レコード、ビデオ、音楽配信、映画、演劇、ミュージカル、コマーシャル等を目的とする作詞、作曲、編曲等の音楽著作物の創作および執筆等の創作業務。
② テレビ、ラジオ、レコード、ビデオ、インターネット動画、映画、演劇、コンサート、コマーシャル等の出演および実演業務。
③ テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の取材会見業務。
④ その他一切の著作物の創作活動、出演・実演業務および取材会見業務。
第3 条(権利の帰属)
1. 乙は甲に対し、アーティスト活動に係る乙の実演により発生する著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送のIP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
2. 乙は甲に対し、アーティスト活動に係る乙の創作により発生する著作権法上の一切の権利(著作権法第27 条および第28 条に規定する権利を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
3. 前二項に基づいて甲が取得した権利の一部または全部を、甲は自由な判断により第三者に許諾または譲渡することができます。
第4 条(収入)
甲は、乙のアーティスト活動により発生する一切の対価を第三者に対して請求し、これを受領する権利を独占的に有するものとします。
第5 条(義務)
甲は乙のアーティスト活動が円滑にかつ支障なく行われるよう第三者との交渉および契約を甲の持つ機能を充分に活用して行うものとします。また、甲は本契約に基づく乙のアーティスト活動により発生する著作権および著作隣接権の管理を行います。
第6 条(対価)
甲は乙に対し、本契約の対価として下記に規定する報酬を支払うものとします。なお、本契約に基づく乙への報酬は、本条に規定する対価がすべてであり、甲は本条以外に乙に対する支払義務を負わないものとします。
① 専属料
甲は乙に対し、専属料を支払わない。
② 実演家印税
甲は、乙の実演がメイン・アーティストとして収録されているレコード、ビデオ、音楽配信に関して、以下の実演家印税を乙にこれを支払わない。
③ 著作権使用料
乙が創作した著作物の著作権はすべて甲に帰属する。
④ 貸レコード使用料、二次使用料、私的録音録画補償金等
乙の実演が収録されているレコードから発生する貸レコード使用料、放送二次使用料、放送のIP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金等の二次使用料については、一般社団法人演奏家権利処理合同機構等の権利者団体より受領する使用料の3%を支払います。
⑤ プロデュース料
乙が他のアーティストをプロデュースする場合の報酬は、甲乙がその都度協議して取り決めるものとします。
⑥ ライブ・コンサートの出演料
乙への報酬は、ライブ・コンサートに係る甲の収入がこれにかかる諸経費を上回る場合(黒字の場合)にのみ発生するものとし、具体的な報酬額については、甲乙がその都度協議して取り決めるものとします。なお、レコードのプロモーションのためのライブ(インストア・ライブ等)については、原則として出演料は発生しないものとします。
⑦ 映画・テレビ・ラジオ・コマーシャルの出演料
映画・テレビ・ラジオ・コマーシャルの出演料については、甲乙がその都度協議して取り決めるものとします。
⑨ マーチャン・ダイジング
甲は乙に対し、マーチャン・ダイジングに関する利益を支払わない。
⑨ 本条2 号乃至4 号の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとします。
第7 条(経費)
乙のアーティスト活動にかかる乙の小口交通費、食費等の諸経費については、原則として、甲は支払わない。但し、甲が認めたものについてはこの限りではありません。
第8 条(名称等の使用)
1. 甲または甲の指定する者は、その製作または販売・頒布する製品及び販売促進物、その他において販売、広告、宣伝のために乙の氏名、芸名、略称、写真、肖像、筆跡、経歴その他乙に係る一切の事項(以下、名称等といいます)を無償で使用することができるものとし、乙はこれに積極的に協力するものとします。また、乙は本契約期間中、甲または甲の
指定する者以外の者の製作、販売、頒布する製品、サービス、販売促進物、その他のために乙の名称等の使用を許諾しないものとします。
2. 商品化権(乙の名称等を商品に付して使用する権利)の第三者に対する許諾権および使用料を受ける権利は甲に独占的に帰属します。
3. 甲または甲の指定する者は、本契約終了後においても、本契約期間中に制作した原盤の利用及びその販売促進物等のために、乙の名称等を無償で自由に使用することができます。
第9 条(契約期間)
本契約の有効期間は2022年7月20日より2023年7月19日までの1年間とします。ただし、本契約の期間満了の3 か月前までに甲または乙より文書による反対の意思表示のない限り、本契約は自動的に1年間延長し、その後も同様とします。
第10 条(事前の承認)
乙は本契約上の乙の義務の履行に関して、影響を及ぼし、または影響を及ぼすおそれのある契約を乙が第三者と締結する場合は、事前に甲の書面による承諾を得るものとします。
第11 条(社会的信用)
乙は一般社会通念から見て、甲の社会的信用の失墜を招くような行動を行わないものとします。
第12 条(反社会的勢力との取引排除)

  1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
    (1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
    (2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
    (3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
    (4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
    (5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
  2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
    第13 条(契約違反)
    1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでも
    なお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
    2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    (1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    (2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
    (4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
    第14 条(裁判管轄)
    本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
    第15 条(信義則)
    甲乙は、本契約に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

    本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各1 通を保有します。

    2022年7月20日
    甲 大阪府大阪市西区江戸堀3-1-32ライオンズマンション江戸堀201号室
    ツーエムオーグラフィック株式会社
    代表取締役 片岡智幸